江東区の民泊条例案についてこのブログでも取り上げてきました※が、再度、民泊についてお伝えしたいと思います。
※参考 ●江東区が民泊条例案で意見を募集しています
●江東区の民泊条例案への意見を送りました
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<江東区の民泊条例案の概要>
・条例の目的:住宅宿泊事業に起因する事業による区民の生活環境の悪化を防止
・第一種中高層住居専用地域で月曜の正午から土曜日の正午までは民泊事業を禁止
・住宅宿泊事業者と住宅管理業者は区の施策へ協力するよう努める
・宿泊者は生活環境の悪化を防止するよう努める
・住宅提供者等の責務
他人に土地や住宅を提供するものは賃貸借契約の締結の際に、また建物の
区分所有者は管理規約等に、事業の実施の可否を明記するよう努めなければならない
・事業者等の義務
①近隣住民への周知と区への報告 ②廃棄物の適正処理
③苦情の対応記録 ④緊急時の対応
・区は事業の届出のあった住宅について公表
・区は事業者へ指導と勧告の権限を持つ
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都市計画上は目的を定めた「用途地域」ごとの規制により、住居専用地域に旅館やホテルは設置できません。区の条例案の住居専用地域での曜日を定めた民泊禁止の規定はこれに沿ったものです。しかし住居専用地域は江東区では非常に限られており、他の地域はマンションの管理組合規約や賃貸借契約で個別の規制が明文化されない限り、民泊が解禁されることになります。
民泊事業者の登録開始は3月15日から、新法施行は6月15日からです。23区では条例案を2月議会で審議する区が9区あり、新宿と大田区では、すでに条例を成立させています。民泊については事業者向けのサイトが自治体関連情報を次々と更新しています。江東区は6月議会で審議予定(例年通りの日程であれば条例の議決の時期は6月下旬)ですが、現時点で登録を考えている事業者は、6月15日までに手続きを完了することが予想されます。それ以降の時期で制定される区の条例が、どれだけの事業者へ、守るべきルールとして実効力を発揮できるのか、懸念が残ります。
民泊解禁はまちづくりのあり方だけでなく、個別のマンションでの住まい方にも深く関わる問題です。マンション管理組合で民泊への規制をルール化し徹底したい場合には、登録申請の始まる前=3月14日までに管理規約を改定することをお勧めします。
<参考>マンション管理規約の見直しを!~民泊に関する法律が施行される前に~(江東区住宅課HP)
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